車種区分(道路運送車輌法の分類による)
車種 | 車種区分 |
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軽車両等※ ※谷山IC~頴娃IC 区間のみ | 【自転車】 【軽車両】 【第1種原動機付き自転車】(50cc以下) 【第2種原動機付き自転車】(125cc以下) |
【軽自動車(軽二輪自動車)】(125cc超~250cc以下)注1) 【軽自動車】(660cc以下) 【小型特殊自動車】 【小型自動車(小型二輪自動車)】(250cc超)注1) | |
【小型自動車】(2000cc以下) 【普通乗用自動車】 【普通貨物自動車】 (3車軸以下、車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満) 【マイクロバス】 (乗車定員11人以上29人以下、かつ車両総重量8t未満) 【牽引自動車】 (軽自動車群による2車軸以上の牽引 または普通車群による1車軸牽引) | |
【普通貨物自動車】 (車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもので3車軸以下、車両総重量が車長及び軸距に応じて25t以下のもので4車軸のもの) 【トレーラー】(3車軸) 【バス】 (路線バスまたは路線バス以外で車長9m未満かつ乗車定員29人以下) 【サロンバス】(乗車定員29人以下) 【普通貨物自動車】(トラクタ単体で3車軸含む) 【牽引自動車】 (普通車群による2車軸以上の牽引または大型(Ⅰ)群による1車軸の牽引)注2) | |
【普通貨物自動車】 (4車軸以上で、大型(Ⅰ)に区分される普通貨物自動車以外のもの) 【大型特殊自動車】 【バス】 (路線バス以外で車長9m以上または乗車定員30人以上) 【牽引自動車】 (大型(Ⅱ)による2車軸以上の牽引)注3) |
注1)条件つき2人乗り通行可 ただし、道路交通法第71条の4第3,4項により、大型自動二輪車免許又は、普通自動二輪車免許を受けた者で、年齢20歳以上、同免許を受けていた期間が3年以上あれば、高速自動車国道及び自動車専用道路において自動二輪車(125cc超)を運転する場合、2人乗りが可能である。(平成17年4月より)
注2)旧区分では車軸数の合計が3のもののみだったが、軽自動車で牽引するのは、4車軸でも「普通車」扱いとする。
注3)旧区分では車軸数の合計が3のもののみだったが、普通車で牽引するのは、4車軸でも「大型(I)」扱いとする。