車種区分(道路運送車輌法の分類による)

車種車種区分
 軽車両等
※谷山IC~頴娃IC
区間のみ
【自転車】
【軽車両】
【第1種原動機付き自転車】(50cc以下)
【第2種原動機付き自転車】(125cc以下)
【軽自動車(軽二輪自動車)】(125cc超~250cc以下)注1)
【軽自動車】(660cc以下)
【小型特殊自動車】
【小型自動車(小型二輪自動車)】(250cc超)注1)
【小型自動車】(2000cc以下)
【普通乗用自動車】
【普通貨物自動車】
(3車軸以下、車両総重量8t未満かつ最大積載量5t未満)
【マイクロバス】
(乗車定員11人以上29人以下、かつ車両総重量8t未満)
【牽引自動車】
(軽自動車群による2車軸以上の牽引
または普通車群による1車軸牽引)
【普通貨物自動車】
(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上のもので3車軸以下、車両総重量が車長及び軸距に応じて25t以下のもので4車軸のもの)
【トレーラー】(3車軸)
【バス】
(路線バスまたは路線バス以外で車長9m未満かつ乗車定員29人以下)
【サロンバス】(乗車定員29人以下)
【普通貨物自動車】(トラクタ単体で3車軸含む)
【牽引自動車】
(普通車群による2車軸以上の牽引または大型(Ⅰ)群による1車軸の牽引)注2)
【普通貨物自動車】
(4車軸以上で、大型(Ⅰ)に区分される普通貨物自動車以外のもの)
【大型特殊自動車】
【バス】
(路線バス以外で車長9m以上または乗車定員30人以上)
【牽引自動車】
(大型(Ⅱ)による2車軸以上の牽引)注3)

注1)条件つき2人乗り通行可 ただし、道路交通法第71条の4第3,4項により、大型自動二輪車免許又は、普通自動二輪車免許を受けた者で、年齢20歳以上、同免許を受けていた期間が3年以上あれば、高速自動車国道及び自動車専用道路において自動二輪車(125cc超)を運転する場合、2人乗りが可能である。(平成17年4月より)
注2)旧区分では車軸数の合計が3のもののみだったが、軽自動車で牽引するのは、4車軸でも「普通車」扱いとする。
注3)旧区分では車軸数の合計が3のもののみだったが、普通車で牽引するのは、4車軸でも「大型(I)」扱いとする。